平成25年9月20日付で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
(平成11年法律第18号)第17条第1項の規定に基づき、
経営革新等支援業務を行う者として認定されました。
平成25年度税制改正において、経営革新等支援機関の利用に伴う
税制優遇措置(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の
特別償却又は税額の特別控除)が創設されました。
この制度の利用により、
設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、
税額の控除(7%)が受けることができるようになりました。
設備投資をお考えの際は、ご相談ください。