平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な
財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。)において
復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、一定の場合を除き、
法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から
同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています(復興財源確保法40十、45①)。