「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な
財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、
平成25年1月1日から施行されます。 このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に
生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、
その合計額を国に納付していただくこととなります。
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