平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る生命保険料控除が改組され、
各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされました。
現行の「一般生命保険料控除(適用限度額4万円)」とは別に、
「介護医療保険料控除(適用限度額4万円)」が設けられ、
「個人年金保険料控除(適用限度額4万円)」とあわせて、
3つの控除からなる制度となりました。
また、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、
従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)
が適用されます。
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の
適用を受ける場合には、それぞれの控除額の合計額(上限4万円)とされました。