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仕入税額控除制度における、「95%ルール」の適用要件が見直されました

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、

課税売上高が5億円を超える場合には、

個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により

仕入控除税額の計算を行うこととされました。

 

「95%ルール」Q&AⅠ.pdf
PDFファイル 411.9 KB
「95%ルール」Q&AⅡ.pdf
PDFファイル 547.6 KB